鮎と戯れて・・・魚族に感謝

東北地方を中心とした短い夏のあまり多くない鮎釣りの記録。家族に感謝して。近くの広瀬川の環境等にも拘るも、オフは時事問題も

感動的でした!

2018-03-10 15:04:29 | 思いつくまま

 今日の野良猫;土手にいました。

 

         (午後2時15分頃)

 午前中はうす雲りで雨が降りそうでしたが、何とかもってくれました。そして時間の経過とともに外は明るく暖かくなっているようです。気温も8度前後まで上がったようですし。風はありません。

            

 

 そんな中午前10時から市立中学校の卒業式がありました。今年も出席させていただいて、君が代と校歌を歌ってきました。特に最後に歌った校歌は、大きな声で悔いのないように歌いました。卒業生のためよりも何か自分のために歌ったかのようで恐縮です。

 

           

 誰かのためとかいうのではなく、卒業生と昔むかしの卒業生が一緒に歌うということがいいのですよね。小学校と中学校の校歌はよく覚えているし、リコーダーとかでは演奏もできます。楽譜を見て覚えたのではなく、歌いながら音を拾って行って覚えたものです。だから忘れないのかも。

 

 6クラス204名の卒業生です。でも男女差が大きいのにちょっとびっくりです。割合では男54.4%、女45.6%となります。我々団塊の世代でも男の方が少し多かったですが、こんなにも差はなかったような気がします。

 

        (ピョンチャンパラリンピックの開会式です。9日)

 もともと生まれる比率は女100に対して男は105と聞いていました。それが20歳頃を過ぎるとほぼ同数値から逆転すると昔聞いた気がします。要は男は育ちにくいということですね。か弱い存在なのです。染色体からいって、XXにXYは叶いません。

           

 今日の卒業式は淡々と進行しまして、あれっいつもはもっと感動していたのじゃなかったかなと思ったのですが、卒業生の「卒業の歌」から「校歌合唱」そして””卒業生の退場””で一気にグーと盛り上がっていきました。

 

 今年の卒業の歌は、「3月9日」と「言葉にできない」の2曲です。「3月9日」は新しい生活への旅立ちをテーマにしているとか。はじめて聞いたかも。「言葉にできない」はあのLaLaLa・・・という旋律が思い出されます。未来永劫変わらぬ友情やそれぞれの今後の活躍を願う意味が込められていると解説にありました。

            

 クライマックスは最後の最後にやってきました。卒業生の退場を拍手で送るのですが、クラス単位で後方に座っている保護者席の前の通路に横に長く立ち、クラスの代表がそれぞれの思いを込めて保護者に感謝し、今後の活躍を誓うのです。

 

 泣けますね。泣かせてくれます。あるクラスでは「これからは自分たちがが親を支えます」何て言っていたっけ。保護者のみなさんも自分の子どもと向き合ったらもう感極まってしまいますよね。最高の感動シーンでした。

            

 卒業証書(我々の時とは異なり、今はニつ折りの証書ですが、右半分には写真が3点くらいあったように見えました。)を受け取ってからも、保護者の前の通路まで歩いてから自分の席に戻るようになっていました。そうそう私の大好きな音楽も流れていたのです、BGMとして。それはパッヘルベルの”カノン”です。確か「答辞」を読んでいる時のBGMでした。

 このところPCで夜寝る前に”カノン”を聴き、またバッハの”G線上のアリア”もよく聴いています。本当に心を揺さぶります。たまにはラフマニノフの”ピアノコンチェルトNo2”も聴いています。盲目のピアニスト辻井さんの演奏です。

 

 『トップだけ逃げ出した感じ』(近畿財務局の職員)

 『丁寧な説明に努めてきた』   『極めて有能な役人』   『適材適所で配置』 とかの発言はタロウやシンゾウの発言です。 そしたら何も今急に止めることなんか全くないのに・・・・。 『佐川も定年だしね』とシンゾウが言ったとか。

 そろそろ役人連中も政権に反旗を翻したらどうですか!?いつまでいいようンこき使われてるのでしょうか。爆弾発言をしたり、文書のコピーを出したりしたら左遷はされるでしょうが首にはならないでしょう。世論が味方になってくれるでしょうから。

 高級役人なら大臣級の政治家の無能さやいい加減さ、馬鹿加減さを実感していることでしょうに・・・・。今こそ目覚めよ”公僕”として、国民のために真実を明らかにして働くべき時です。その方が働きやすいでしょう。

 日本国憲法;

 第15条第2項 『すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。』

 第89条 『公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは遺児のため又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならない。』


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