今月初め タイの現地市民から、地方都市で外国人が理容師や美容師などに従事している
店舗が多い 等々の訴えに対し、警察や入国管理局が動き出しているとの報道がありました。
タイ国では、職業によっては外国人が従事できない業種がありますからネ。 海外から
タイ国へ働きに来る老若男女ともに、日本人もこれらの業種を知っておく必要があります。
理髪師やサロン美容師もタイ政府で保護されている職業であり、外国人はこの分野で働く
ことも、そのための労働許可を取得することもできないと、当局関係者が指摘しています。
タイ労働省では、タイ人の仕事を奪う、タイ人独自による仕事などで、外国人や外国人
労働者が就けない40の職種について明記しており、バンコクのジェトロ(JETRO = Japan
External Trade Organization 独立行政法人日本貿易振興機構)でも下記で公表しています。
<https://www.jetro.go.jp/world/asia/th/invest_05.html>
外国人でも、直ぐに出来そうな仕事としてあがるのが、ドライバーや物売り、美容業、店員、
タイマッサージ、観光ガイド … … 等々でしょうか。 もちろん、就くことができません。
外国人でもラオス、ミャンマー、カンボジアなどの近隣諸国からの外国人労働者の場合は
タイ政府と諸国政府との間の合意書(MOU)に基づいて入国した外国人が就労できる業種に
指定されます。よって、むやみやたらに陸路からタイに入って仕事に就くことも出来ません。
違反した場合は、数年前と変わっていなければ、経営者、本人とも罰せられ、本人は罰金
5千~5万バーツで強制送還となります。 経営者は罰金1万~10万バーツで、二度目以降は
5万~20万バーツの罰金で、一年以内の禁固、三年間の外国人雇用が不可となってしまいます。
日本料理店の店員もNGですが、単なる売り子ではなく「日本式接客の指導」「特殊な
仕入れの手配」などの特殊技能保持者としてなら雇用が可能との事。 お店が会社組織に
なっており、こうした職種で雇用の申請をするなら、日本人店員を雇うことができそうです。
よくバンコク都で人気を博して繫盛している日系の美容院があり、日本人が接客をしている
ケースがあります。このようなケースは、会社組織でオーナーが日本人であったり、或いは
理美容院でも、指導する立場の特殊技能保持者として雇用しているケースも多いと聞きます。
日本人は、旅行者を観光地に案内する観光ガイドにもなれません。観光ガイドでの就労は
タイ人にのみ許されています。マイクロバスなどの運転手も同様です。ただし観光ガイドの
補佐役や、利用者の世話係であれば日本人の就労が可能との事。勿論、タイの法律に従えば
旅行社を起業する事もできます。仕事に就くことが出来なくとも経営は可能ということですネ。
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