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スポーツマフラー加速騒音認定について

2018-01-15 21:24:11 | スポーツマフラー

 

スポーツマフラーの加速騒音規制に関しての情報です。

車検証左下に マフラー加速騒音規制適用車 と記載してある車両は

公的機関での加速騒音認定証明書が必要となります。

 

 

以下、国土交通省からの告知です。

 

【自動車等のマフラーに対する加速走行騒音性能規制】

 

現在、使用過程車は、近接排気騒音規制値に適合することが規定されていますが、平成22年4月以降に製作される自動車のマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が新たに規定されたことは、会報誌(H21.3月号)にてお知らせしておりましたが、このたび国土交通省より加速走行騒音に関する関係通達が下記の通りありましたのでお知らせ致します。

 

本加速走行騒音は新車段階だけでなく、使用過程車にも適合することが求められることから、対象車両※が継続検査等で入庫したさいは、基準に適合していることの確認が必要となります。

 

※対象車両
自動車及び原動機付き自転車
(乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が3.5トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)

 

【基準概要】
現在、使用過程車は、近接排気騒音規制値に適合することが義務付け(使用過程車は細目告示196条で規定)られているが、これに加え、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」が規定され平成22年4月以降に生産される自動車に適用されます。
また、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件が適用されます。(細目告示第118条第3項、第196条第3項、第268条第3項、第284条第3項)
具体的には、次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとされます。
(いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないこととなります。)

イ)次のいずれかの表示があるマフラー

①純正品表示(車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う表示)
例:自動車メーカー商号、商標等

②装置型式指定品表示(装置型式指定を受けた騒音防止装置に行う表示)

例:自マーク

 

③性能等確認済表示(登録性能等確認機関が確認した交換用マフラーに行う表示)

表示例

 

④国連欧州経済委員会規則(ECE規則)適合品表示(Eマーク)

表示例:数字は認定国の番号を示し、認定国により変わります(43:日本)

⑤欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)

表示例:数字は認定国の番号を示し、認定国により変わります(1:ドイツ)

 

ロ)次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー

①加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
公的試験機関が実施した試験結果(加速走行騒音試験結果)が必要になります。
②加速走行騒音レベルがECE規則又はEU指令に適合する自動車等
COCペーパー(EU指令に基づく車両型式認可車両に交付された適合証明書)
WVTA(WhoolVehicleTypeApproval)EU指令に基づく車両型式認可を受けた車両に貼付されている当該車両型式認可番号が表示させているもの。

【関係通達概要】

1:「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」の一部改正について
(国自技第264号国自環第243号平成22年2月5日)

(1)平成22年4月から適用される加速走行騒音性能規制の対象車両であることを車検証の備考欄に記載されます。
(記載例)マフラー加速騒音規制適用車
(2)初めて検査証を交付する並行輸入車の加速走行騒音防止性能検査の方法を車検証の備考欄に記載されます。
(記載例)初回検査時確認書面等(騒音試験成績表)
(WVTA)、(COC)、(外国登録証)、(認可書)
(3)適用時期平成22年4月1日から適用

 

2:「改造自動車に係る新規検査の際に提出する書面について」の一部改正について
(国自環第244号平成22年2月5日)

マフラーに対する加速騒音防止性能が義務付けされた自動車が新規検査の前に原動機、動力伝達装置又は消音器について、加速走行騒音値に影響する以下の①、②の改造を行うときは、改造後における加速走行騒音試験成績表の提出を求めることが規定されました。

①原動機又は動力伝達装置の改造(異型式の原動機への換装、総排気量・最高出力・変速機形式の変更が該当。)
②消音器を改造又は他の消音器に交換した場合(ただし、交換した後付消音器に表示される性能等確認済表示であって、その末尾に『S』が付されているものは必要無いこととした。)
『S』:加速走行騒音の値に係る記号

 

3:マフラー騒音規制適用車に係る消音器の基準適合性の確認等の取り扱いについて
(国自環第247号平成22年2月5日)

 

1.消音器等の改造及び構造
(1)「消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造の例」、「消音器の騒音低減機構の除去に該当しない例」及び「消音器の騒音低減機構の除去に該当しない構造の例」が明確にされました。
(2)使用過程車における消音器以外の装置の改造のうち、原動機の改造を行ったものは、加速走行騒音性能規制に適合しなくなるおそれがある改造として、加速走行騒音試験結果成績表により適合性を確認することが規定されました。


2.騒音防止性能確認標章の取扱い
公的試験機関は、加速走行騒音試験の結果、消音器が加速走行騒音性能規制に適合している場合には、申請者の求めに応じ、騒音防止性能確認標章を発行することができ、使用過程車の加速走行騒音性能規制への適合性を加速走行騒音試験成績表の提示により確認する場合、当該騒音防止性能確認標章が貼付された消音器を備える自動車は、加速走行騒音性能規制に適合するものとして取り扱えることが規定されました。

 

3.協定規則等への適合することが明らかである自動車の取扱い
協定規則又は欧州連合指令により消音器に表示される特別な表示並びに協定規則又は欧州連合指令への適合性を証する外国の法令に基づく書面等について、適合することが明らかであるものを明確化されました。

 

4.検査における加速走行騒音試験成績表等の取扱い
(1)指定自動車等以外の非認証車等の騒音防止性能確認標章の発行された自動車で、初めての新規検査の場合は、加速走行騒音試験結果成績の騒音防止性能確認標章確認番号と当該車両に貼付された騒音防止性能確認標章の確認番号が一致していることを確認することが規定されました。

 

(2)改造自動車の公的試験機関が実施した加速走行騒音試験結果成績を記載した書面により判定する場合は、当該加速走行騒音試験結果成績表に係る試験自動車の構造・装置等と試験申請車両の構造。装置等が同一であることを確認することとし、加速走行騒音試験結果成績表と検査申請車両の同一性の確認の方法について規定されました。

 

5.製作者表示の表示方法について
指定自動車等の製作者が当該指定自動車等に備える消音器のへの製作者表示の方法について規定されました。

参考:非認証車等に対する加速走行騒音試験の取り扱いについて
(国自環第248号平成22年2月5日)

公的試験機関における指定自動車等以外の非認証車、消音器改造車等に対する加速走行騒音試験の取扱い方法が規定されました。
なお、本通達は公的試験機関における規定となり、直接整備事業者に関係致しません。

 

 

従いまして、平成22年4月以前に生産若しくは通関した車両は近接排気騒音 96dB

のみの規制となります。

ABARTH500&FIAT500初期モデルが該当します。

 

 

MT-DRACO with SACLAMスポーツマフラーは

非認証輸入自動車等の加速走行騒音試験認定を受けていますが

仕様により個別に認定を受けております。

まず重要なポイントですが ギヤ比が異なる場合は其々別途認定を受けなければなりません。

具体的には同じ型式でも 5MTと6MTでは別途認定を受ける必要があります。

次に、型式の違い そして同じ型式でも原動機の型式が異なる場合も別途認定が必要となります。

更に、同型式&同原動機型式でもカタログ出力が異なりますと別途認定を受ける事になります。

特に注意が必要なのが並行輸入車の場合同じ仕様でも車検取得の際に 型式不明 となりますと

別途新規に認定取得が必要となります。

 

従いましてスポーツマフラー装着をお考えの場合、

予め車検証確認の上MT-DRACO宛お問合せ下さい。

販売取付に関しましてはあくまでもお客様のご希望により直販以外、

正規ディーラー、量販店、タイヤショップ、専門店・整備工場様

何れも対応させて頂いておりますが上記保安基準適合要件ですとか具体的な

認定作業の段取り及び加速騒音認定完了までのスケジュール等に関しまして

今一つ熟知していない場合があり

ご依頼主のオーナー様にご迷惑をお掛けしてしまう場合があります。

特にオーナー様~販売店様~業販問屋様(場合によって2クッション)そしてMT-DRACO

といった流れですとクッションが多すぎるために正確なコミュニケーションが

取れない場合があり結果お依頼のオーナー様にご不便をお掛けしてしまう場合がありますので

遠慮なく直接 MT-DRACO 宛にお問合せ下さい。

 

 

因みに、加速騒音認定証明書申請には以下の資料が必要です。

① 車検証コピー

➁ 車体番号石刷り

③ 車両写真(前面・後方・側面)

④ マフラー装着真下アングルの写真

 

上記①~④資料入手後 MT-DRACOから第三者機関に申請

通常2~3週間後に 加速騒音認定証明書 と シリアル番号入りのステンレスプレート

が発行されオーナー様宛に郵送。

この標章シールを 中間マフラー に貼り付けて完了となります。

又、加速騒音認定証明書 は車検の際に必要となりますので

車検証と一緒に保管して下さい。

 

 

 

因みに、昨年11月にTwinair用スポーツマフラーをご注文頂いている

オーナー様がいらっしゃるのですが(並行輸入6MT)

販売店様~業販問屋様2社様経由にてMT-DRACO・・・

結果的に正確なコミュニケーションが取れず不本意ながらご迷惑をお掛けしております。

心当たりのあるオーナー様、遠慮なく直接ご連絡頂けましたら

物理的に可能な範囲ですが対応させて頂きますので宜しくお願い致します。

 

mtakek9x1007@silk.ocn.ne.jp

Mobile: 080-6689-9950

 

 

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