日本ユーラシア協会主催で憲法学習会が開かれ、九条の会の事務局長である
小森陽一さんから「今日の世界における憲法9条の意義」と題してたっぷりとお話
をお聞きしました。
当日出された学習資料に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全
保護法制の整備について」という昨年7月1日の閣議決定全文が紹介されました。
60年前の1954年7月1日にちなみ、決定された内容で、旧来の「武力の行使」が
許容される3つの要件のうち、特に「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみ
ならず」「密接な関係にある他国に対する武力攻撃」で「国の存立が脅かされ、生命
・自由・幸福権利が根底から覆される明白な危険がある場合」と新しくなった要件、
そして公明との協議で明白な危険を加えたため、新たな条項が必要となったこと。
そのため、国民の理解を得るとして総選挙に打って出て、実際には争点にはせず
に勝利し、国民の理解が得たと強調している危険性を指摘しました。
小森さんは、国連憲章の精神に加え、先の戦争の教訓からできた憲法とその9条
が、これまでの自衛隊の海外派兵と手段の出動に歯止めとなってきた歴史、そし
て10年目を迎えた9条の会など国民的運動が、当初憲法を変えた方がいいの世
論が、変えない方がいいに変化していると指摘し、安倍政権による新たな法制化
を許すか否かが今年春の運動の焦点と強調しました。
右翼勢力の攻撃から自分の子どもさんを守るため、毎日50人100人と対話し、自
らの主張を理解してもらい、数千人の理解を得た、その運動の中で多くの理解者
協力者が生まれた体験からも、住民1人ひとりが対話し、理解を広める運動こそが
、マスコミに左右されない世論づくりになると強調しました。とても迫力あるお話で
した。
ユーラシア協会がよびかけた9条パンフ(27け国版)にも協賛してもらいました。