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掛け持ちと労働時間☀

2015-10-22 06:58:55 | 日記
Q:今、4時間のバイトをしていますが、もう一ヶ所で働きたいと思います1日8時間を越える場合には何か問題があるのでしょうか?☀

A:兼業されている方はたくさんいらっしゃいます。兼業先を決め得る際必ず兼業は可能か確認して労働条件通知書をもらいましょう。☀また、労働基準法で労働時間の原則は1日8時間、1週40時間とされています。☀☀この定められた時間を法定労働時間と言いますが、もし2ヶ所目で越える場合には2ヶ所目の会社で越えた時間に対して割増賃金が、支払われなければなりません。大切なのは書面できちんと確認しておくこと、無理のない労働時間で働くことです☀☀身体が資本ですから。

労働時間の原則☀
1日8時間、1週40時間です。☀
これを越えると原則2割5分増しの時間外労働の割増賃金の支払いが必要です☀❇☀
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇☀
コメント
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