gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

36協定と変形労働時間制☀

2015-10-13 06:30:22 | 日記
Q:36協定と変形労働時間制について詳しく教えてください。☀

A:労働基準法で、労働時間の原則が定められており、1日8時間、一週40時間とされています。それを越える労働は原則禁止です。☀1分でも越えて働いてもらう事があるならば、どれぐらい残業があるのか等労働者、使用者で取り決めし、書面で監督署に提出しなければなりません。その書面が36協定です。36協定は、基準法で定められている労働時間を越える時間外労働がある場合には必ず提出しなければなりません。☀
一方変形労働時間制は、一定の期間を定めその期間内で1週40時間に労働時間を短縮しようとする制度です☀今現在4つの変形労働時間制があり、どこを短縮してどの日を延長するのか等労使協定が、必要なものもあれば、就業規則で取り入れられるものもあります☀
残業は本来しなくてもいいものです。長時間の残業は身体を壊しますメリハリをつけて働ければいいですね。☀☀皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。☀❇
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする