gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

就業規則を監督署で見せてもらうには?

2015-04-22 14:22:46 | 日記
Q:就業規則をみせて欲しいのですが、会社にいろいろ聞かれるのが嫌で労働基準監督署で見せてもらおうと思っています。どのようにしたらいいのでしょうか?

A:監督署によって対応が異なるようです。まずは電話で見せてもらうにはどうしたらいいか、持参物(社員証等の証明書)など会社を管轄している労働基準監督書に聞いてみましょう。就業規則は、従業員に周知義務があります☀そのため、まずは会社に請求してください、見せてもらえなければ、指導に入りますといった対応や事情によってその日のうちにみせてもらえるところなどあるみたいです。☀なお閲覧して関係ある箇所の手書き控えは可能ですが、貸出コピーはできないようです。

参考
労働基準法
就業規則の周知義務(労働基準法第106条)
就業規則は見やすい場所に掲示する等の方法で、従業員に周知されなければなりません。パソコンでみれる磁気ディスクでも可。
周知されていない就業規則は無効で、労働基準監督署に届け出されていなくても周知されていれば有効です。
就業規則の作成義務
常時10人以上の労働者を雇い入れている使用者は、就業規則を作成し労働基準監督署長に届け出なければなりません。(労働基準法第89条)
閲覧できるのは労働者、使用者、退職していても係争中である方です。平成13年4月10日基発第354号

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように☀❇
コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 朝方時間☀ | トップ | 明日が☀ »

コメントを投稿

日記」カテゴリの最新記事