「弁護士と闘う」の「もう~やけくそ! 橋下徹弁護士【大阪】」
日本弁護士連合会 (日弁連) によって、弁護士法第 56 条に定める「品位を失うべき非行」に該当すると判断された事例が示されています。
上記は、「品位を失うべき非行」の判断基準として、参考になると思います。最初に、法令を引用します。
「法令データ提供システム」の「弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)」 ( 最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号 )
弁護士法第 56 条には、弁護士懲戒事由として、「品位を失うべき非行があったとき」と定めています。
さて、日弁連は、
とすると、私のケース、すなわち、第一東京弁護士会 (一弁) の湯山孝弘弁護士による言動、たとえば、
などの場合には、まず間違いなく、「品位を失うべき非行」にあたる、と考えてよいでしょう (「弁護士による「詭弁・とぼけ」かもしれない実例」参照 ) 。
もっとも、弁護士が弁護士会役員に対して懲戒請求した場合には、上記行為は「品位を失うべき非行」にあたるが、そうではない場合には、弁護士が上記行為を行っても「品位を失うべき非行」には「あたらない」、という可能性もあります。しかし、このようなダブル・スタンダードによって、日弁連が判断することはないだろうと思います。
しかし、湯山孝弘弁護士によれば、
「君は反省が足りない」
「なんで (弁護士である俺が) あやまらないといけないのか」
とのことなので、湯山弁護士の認識では、
湯山弁護士には問題がなく、私に問題がある、ということになるはず
ですが、上記のとおり、具体的に「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えてくれないので、私としては、
反省しようにも、反省のしようがない
わけです。
湯山弁護士におかれましては、ぜひ、「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えていただければ、と思います。よろしくお願いいたします。
と、書いていると、
「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を、「わざと示さず」に、
名誉毀損で訴えられるのでしょうか… (「表現の自由と、個人情報保護・名誉毀損について」参照 ) 。
橋下弁護士の発言
(中略)
私の予測ですが誰かが橋下徹弁護士の今回の発言について
懲戒請求を出すと思います。たぶん~
では過去にこういう事例があったかどうか
東京弁護士会で1件あります
(中略)
① 公告
② 所属 東京弁護士会
③ 氏名 今井 滋雄 18396
④ 事務所 東京都板橋区高島平2-26 今井法律会計事務所
⑤ 懲戒の種別 業務停止1年6月
⑥ 処分の効力の生じた日 2002年12月26日
⑦ 処分の要旨
被懲戒者(今井弁護士)は除名になった元弁護士を使い多重債務者の 債務整理事件をさせたなどの弁護士法27条違反をおこなった
この懲戒処分に腹を立てた今井先生が東京弁護士会役員86名に
懲戒を出した、しかし逆に自分がまた懲戒処分された
公 告
① 所属 東京弁護士会
② 氏名 今井 滋雄 18396
③ 事務所 東京都板橋区高島平2-26
今井法律会計事務所
④ 懲戒の種別 業務停止6月
⑤ 処分の要旨
(中略)
4 被懲戒者(今井)は同年5月18日等数回にわたり懲戒請求書その他の書面を東京弁護士会に提出する際、対応した同会事務局綱紀担当職員に対して
「自分が提出した書類は一切触るな」
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
5 以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当するものである
処分の効力の生じた日 2002年12月26日
2003年3月1日 日本弁護士連合会
日本弁護士連合会 (日弁連) によって、弁護士法第 56 条に定める「品位を失うべき非行」に該当すると判断された事例が示されています。
上記は、「品位を失うべき非行」の判断基準として、参考になると思います。最初に、法令を引用します。
「法令データ提供システム」の「弁護士法(昭和二十四年六月十日法律第二百五号)」 ( 最終改正:平成二一年七月一五日法律第七九号 )
(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。
2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。
3 弁護士会がその地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対して行う懲戒の事由は、その地域内にある従たる法律事務所に係るものに限る。
弁護士法第 56 条には、弁護士懲戒事由として、「品位を失うべき非行があったとき」と定めています。
さて、日弁連は、
「自分が提出した書類は一切触るな」場合には、上記、弁護士法第 56 条に定める「品位を失うべき非行」にあたる、と判断したことになります。
「お前は俺の会費で給料を貰っているのだから俺の言うことをきけ」
「お前は弁護士会の寄生虫だ懲戒免職にして首にしてやる」
「損害賠償を請求するから退職金はないと思え」
といった趣旨のことを大声で申し述べその後も数回電話を掛け同職員に対して同様の発言を長時間おこなった。
とすると、私のケース、すなわち、第一東京弁護士会 (一弁) の湯山孝弘弁護士による言動、たとえば、
私の法律上の権利行使に対して
(威張りながら) 「(法律に従うことは) で~きな~いから~あ」
(小馬鹿にして) 「(法律に従うことは) でえっきないから~あ」
あるいは、一方的にカネを振り込んでおいて、
(暗に要求して) カネをやったんだから、「ある事柄」 を公的機関に伝えないように
私が、カネを振り込まれても迷惑なのですが、と伝えたあと、
(怒鳴って) 「なんだ~あ? あれは!? 迷惑だと言ってるのと同じじゃないか!!
温情だーーーーーっ!!」
私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか、具体的に示さず、
(私に対して) 「絶対、絶対、絶対、絶対、絶対に許されないことをした」と非難、
私が「それでは警察に行って自首しようと思いますが、かまいませんか?」と聞くと、
(問いに答えず) 「警察に行く必要はない」の一点張り
などの場合には、まず間違いなく、「品位を失うべき非行」にあたる、と考えてよいでしょう (「弁護士による「詭弁・とぼけ」かもしれない実例」参照 ) 。
もっとも、弁護士が弁護士会役員に対して懲戒請求した場合には、上記行為は「品位を失うべき非行」にあたるが、そうではない場合には、弁護士が上記行為を行っても「品位を失うべき非行」には「あたらない」、という可能性もあります。しかし、このようなダブル・スタンダードによって、日弁連が判断することはないだろうと思います。
しかし、湯山孝弘弁護士によれば、
「君は反省が足りない」
「なんで (弁護士である俺が) あやまらないといけないのか」
とのことなので、湯山弁護士の認識では、
湯山弁護士には問題がなく、私に問題がある、ということになるはず
ですが、上記のとおり、具体的に「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えてくれないので、私としては、
反省しようにも、反省のしようがない
わけです。
湯山弁護士におかれましては、ぜひ、「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を教えていただければ、と思います。よろしくお願いいたします。
と、書いていると、
「私のどういう行為が、どういう意味で問題なのか」を、「わざと示さず」に、
名誉毀損で訴えられるのでしょうか… (「表現の自由と、個人情報保護・名誉毀損について」参照 ) 。
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