言語空間+備忘録

メモ (備忘録) をつけながら、私なりの言論を形成すること (言語空間) を目指しています。

原発事故の損害を負担する者は…

2011-03-28 | 日記
47NEWS」の「東電に賠償免責の適用ない 福島第1の補償で官房長官」( 2011/03/25 19:56 )

 枝野幸男官房長官は25日午後の記者会見で、巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する原子力損害賠償法(原賠法)の例外規定が福島第1原発の事故で東京電力に適用される可能性について「社会状況からありえない」と明言した。

 福島第1原発事故に関わる国による補償は、国と東電の契約の上限の1200億円にとどめ、上限を上回る賠償責任は東電が原則として負うことになる。

 原賠法では「異常に巨大な天災地変または社会的動乱」の場合は、原子力災害に対する東電など原子力事業者の賠償責任を免除し、国が負担する免責条項を定めている。

 政府内には当初、今回の地震と津波は「未曽有の大災害だ」として免責を適用することも検討したが、各地で放射性物質の検出が相次ぎ、東電が賠償責任を免れるのは「国民感情からも受け入れられない」(財務省幹部)と判断した。

 東電が補償しきれない場合は、国が財政投融資で東電に融資する案や、金融機関から東電への融資に政府保証を付ける案が出ている。


 枝野幸男官房長官は東京電力に原子力損害賠償法(原賠法)の例外規定 (免責規定) は適用されない、と発言したと報じられています。



 今日は頭が痛いです。なので簡潔に書きます。



 昨夜、(福島第一原発の事故で) 今後東京電力が負担することになるであろう金額と株価を「ざっと」計算・比較しました。東京電力には「払えない」んじゃないの? というのが私の予想で、どう考えても、東京電力の株価は「さらに」下落するはずだ、という計算になったのですが、

   上記、国の方針が変わるかもしれないし、

   訴訟の際、東京電力の賠償額を減らす方法がある

と考えられるので、現在の株価が妥当なのかもしれない、と思ったりもしました。

 今日は東電株は大幅に下落しています。ここで下げ止まるのか、さらに下落するのか、それはわかりませんが、たぶんもっと下落するのではないかと思います ( これはあくまで「私の予想」です。上昇するかもしれません ) 。



 しかし、さすがに東京電力を倒産させるわけにはいかないでしょう。
東電が賠償責任を免れるのは「国民感情からも受け入れられない」(財務省幹部)
とのことなので、

   世論の動向・様子を見ながら、
    「最終的には国 (=国民) が負担する方向に向かう」

と予想されます。

 実際、下記の報道 (↓) には、「国の方針が変わるかもしれない」兆候がみられます。



日本経済新聞」の「巨額の東電賠償、国も負担 避難住民や農家・企業向け」( 2011/3/24 1:59 )

 東京電力福島第1原子力発電所の事故で、政府は避難した住民や農作物の出荷を停止した農家などへの補償の検討に入る。補償は本来なら東電の全額負担だが、かなりの巨額に上るため国も一定の割合を負担する方針だ。政府・民主党内には国の負担上限を引き上げる考えも浮上している。国の負担は巡り巡って国民負担になる。東電の責任を明確にしながら国民の理解を得るという難しいかじ取りを迫られそうだ。




 なお、枝野官房長官のいう「巨大な自然災害などの場合に電力会社を免責する原子力損害賠償法(原賠法)の例外規定」とは、次の規定 (↓) です (第3条第1項です) 。



法令データ提供システム」の「原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年六月十七日法律第百四十七号)」( 最終改正:平成二一年四月一七日法律第一九号 )

第二章 原子力損害賠償責任

(無過失責任、責任の集中等)

第三条  原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない。
2  前項の場合において、その損害が原子力事業者間の核燃料物質等の運搬により生じたものであるときは、当該原子力事業者間に特約がない限り、当該核燃料物質等の発送人である原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。

第四条  前条の場合においては、同条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責めに任じない。
2  前条第一項の場合において、第七条の二第二項に規定する損害賠償措置を講じて本邦の水域に外国原子力船を立ち入らせる原子力事業者が損害を賠償する責めに任ずべき額は、同項に規定する額までとする。
3  原子炉の運転等により生じた原子力損害については、商法 (明治三十二年法律第四十八号)第七百九十八条第一項 、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 (昭和五十年法律第九十四号)及び製造物責任法 (平成六年法律第八十五号)の規定は、適用しない。