今回の事件は、A法人の従業員として勤務していたXが同法人に対し、労働基準法37条の割増賃金請求に基づき、(1)2019年2月から2020年11月までの夜勤時間帯の就労に係る未払割増賃金合計312万9684円、ならびに遅延損害金の支払を求め、(2)労働基準法114条所定の付加金312万9684円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[千葉地裁(2023年6月9日)判決]
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)