本件第1事件は、バスの自動車運送事業等を営むT社が従業員であったXに対し、運転免許取得のための教習費用等にかかる消費貸借契約に基づき、貸金31万0800円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。
本件第2事件は、XがT社で就労中、上司から退職強要、パワハラ、不当な減給等を受けたために精神的苦痛を受け、退職や離婚を余儀なくされたなどと主張して、不法行為(使用者責任)に基づく損害賠償として、民法709条、715条1項に基づき、損害合計1882万円の支払を求めたもの。[さいたま地裁(2023年3月1日)判決]
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