今回の事件は、EUと雇用契約を締結し、駐日欧州連合代表部において広報業務に従事していたXが、2016年1月27日付でEUがした解雇について、解雇権濫用により無効であると主張し、EUに対し、(1)雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)2016年2月支払分以降の賃金として、同月から本判決確定の日まで、毎月25日かぎり73万7965円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年2月2日)判決]
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