今回の事件は、D社との間で雇用契約を締結して労務を提供していたXが同社に対し、次の各請求をするもの。[東京地裁(2022年3月23日)判決]
[主位的請求]
Xが、D社は2020年6月25日付でXを解雇し(以下「6月解雇」という)、以後のXによる労務提供の受領を拒絶したため、Xは同月26日以降に同社に対して労務を提供することができなかったのであるから、XはD社に対する同日以降の賃金支払請求権を失わない(民法536条2項)上、同日以降の無断欠勤等を理由として同社がXに対して同年7月22日付でした解雇は無効であるなどと主張して、D社に対してする次の各請求
1.雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
2.雇用契約に基づく次の各金員の支払請求
(1)2020年7月分の未払賃金29万0904円、同年8月分の未払賃金40万円および同年5月分から7月分までの未払交通費5万円ならびにこれらに対する遅延損害金
(2)2020年9月から本判決確定の日まで、毎月末日かぎり賃金月額40万円およびこれらに対する遅延損害金
3.不正行為に基づく損害賠償50万円(慰謝料)およびこれに対する遅延損害金の支払請求
[上記2の請求(未払交通費に係る請求を除く)についての予備的請求]
Xが、仮にXのD社に対する2020年6月26日以降の賃金支払請求が認められないとしても、同社のした6月解雇は違法なものであって不法行為に当たり、これによってXが雇用機会を失う等の損害を被ったと主張して、D社に対してする、不法行為に基づく損害賠償120万円(賃金月額40万円の3ヵ月分に相当する額)およびこれに対する遅延損害金の支払請求
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
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