会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.592 今週の事件【ダイワクリエイト事件】の概要(2023年7月19日号)

2023年07月19日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、D社との間で雇用契約を締結して労務を提供していたXが同社に対し、次の各請求をするもの。[東京地裁(2022年3月23日)判決]

[主位的請求]
Xが、D社は2020年6月25日付でXを解雇し(以下「6月解雇」という)、以後のXによる労務提供の受領を拒絶したため、Xは同月26日以降に同社に対して労務を提供することができなかったのであるから、XはD社に対する同日以降の賃金支払請求権を失わない(民法536条2項)上、同日以降の無断欠勤等を理由として同社がXに対して同年7月22日付でした解雇は無効であるなどと主張して、D社に対してする次の各請求

1.雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
2.雇用契約に基づく次の各金員の支払請求
(1)2020年7月分の未払賃金29万0904円、同年8月分の未払賃金40万円および同年5月分から7月分までの未払交通費5万円ならびにこれらに対する遅延損害金
(2)2020年9月から本判決確定の日まで、毎月末日かぎり賃金月額40万円およびこれらに対する遅延損害金
3.不正行為に基づく損害賠償50万円(慰謝料)およびこれに対する遅延損害金の支払請求

[上記2の請求(未払交通費に係る請求を除く)についての予備的請求]
Xが、仮にXのD社に対する2020年6月26日以降の賃金支払請求が認められないとしても、同社のした6月解雇は違法なものであって不法行為に当たり、これによってXが雇用機会を失う等の損害を被ったと主張して、D社に対してする、不法行為に基づく損害賠償120万円(賃金月額40万円の3ヵ月分に相当する額)およびこれに対する遅延損害金の支払請求

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.591 今週の事件【大陽液送事件】の概要(2023年7月5日号)

2023年07月05日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A社の従業員であるXら6名が、T社は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)の適用を免れる目的で、業務委託の名目でA社との間で契約を締結し(偽装請負)、労働者派遣法26条1項各号に掲げる事項を定めずにXらによる労働者派遣の役務の提供を受けていたから、労働者派遣法40条の6第1項5号に基づき、Xらに対して労働契約の申込みをしたものとみなされるところ、Xらはこれを承諾する意思表示をしたとして、T社に対し、それぞれ労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めたもの。[大阪地裁堺支部(2022年7月12日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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