今回の事件は、甲市職員であるXが、2007年4月1日に乙病院への異動後の量的・質的に過重な公務によって同年5月頃までに精神障害を発病し、双極I型障害(双極性感情障害)に罹患したと主張して、C基金愛知県支部長(処分行政庁)に対して地方公務員災害補償法に基づき公務災害認定を請求したが、処分行政庁から公務外認定処分を受けたことから、C基金に対し、その取消しを求めたもの。[名古屋地裁(2021年4月19日)判決]
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