今回の事件は、M社と有期雇用契約を締結したXが同社に対し、(1)解雇は無効であるとして、民法536条(債務者の危険負担等)2項に基づき、雇用期間満了日までの月例賃金合計68万4000円および遅延損害金、(2)M社の使用人らによるパワーハラスメントがあったとして、不法行為(使用者責任を含む)に基づき、慰謝料300万円および弁護士費用30万円ならびに遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(令和2年3月27日)判決]
皆様からのご意見ご感想等をお待ちしております。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)
今回の事件は、甲社の従業員であったXが在籍当時、上司からいわゆるパワーハラスメントを継続して受けたことにより精神疾患を発症し、使用者としての職場環境配慮義務の違反があったと主張して、同社に対し、慰謝料および逸失利益等の損害賠償金1654万1096円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(令和元年10月29日)判決]
皆様からのご意見ご感想等をお待ちしております。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)