会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.623 今週の事件【日本レストランシステム事件】の概要(2024年10月16日号)

2024年10月16日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社との間で労働契約を締結していたXが管理監督者に該当せず、時間外労働、深夜労働および休日労働を行ったとして、同社に対し、(1)労働契約に基づく割増賃金請求として、2018年9月から2020年7月分の計1182万0751円および遅延損害金、(2)労働基準法114条に基づく付加金請求として730万2680円および遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2023年3月3日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.622 今週の事件【国・京都上労基署長事件】の概要(2024年10月2日号)

2024年10月02日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

XはA社(出版社)に勤務していたところ、(1)長時間労働、(2)2週間以上の連続勤務、(3)配置転換および退職の強要、(4)その他の同社代表者夫妻のパワーハラスメント行為といった業務上の事由により、2015年4月頃、うつ病を発症したとして、K労基署長(処分行政庁)に対して労働者災害補償保険法(労災保険法)13条および14条に基づき、(1)2016年1月14日から4月11日までの療養補償給付、(2)2017年1月9日から2018年7月13日までの休業補償給付を請求したが、同労基署長は2020年1月28日付で当該各請求に対していずれも不支給決定を行った(本件各処分)。

今回の事件は、Xが本件各処分が違法であるとして、その取消しを求める事案である。[京都地裁(2023年11月14日)判決]

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No.621 今週の事件【小田急電鉄事件】の概要(2024年9月18日号)

2024年09月18日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、覚醒剤所持および使用の罪での有罪判決を理由に2022年7月7日付でO社を懲戒解雇されたXが同社に対し、退職金およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年12月19日)判決]

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No.620 今週の事件【学校法人 I学園事件】の概要(2024年9月4日号)

2024年09月04日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、I学園に雇用されているAら10名が、2016年度から2019年度の定期昇給および特別昇給が行われなかったことにつき、労働契約または労使慣行によりI学園は定期昇給および特別昇給を行う義務を負っていたとして、同学園に対し、労働契約に基づき、定期昇給および特別昇給が行われていた場合の従来の賃金表に基づく賃金および賞与と実際に支払われた賃金および賞与との差額ならびにこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年10月30日)判決]

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No.619 今週の事件【キヤノン事件】の概要(2024年8月21日号)

2024年08月21日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、C社を定年退職し、契約期間1年の定年後の再雇用契約を締結していたXが、契約期間満了に伴い退職したことについて、同社から上記有期労働契約の更新の申込みの拒絶(雇止め)をされたことから、契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があり、当該雇止めは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとはいえず、労働契約法(労契法)19条により、同一の労働条件で有期労働契約が更新されたものとみなされるなどと主張して、C社に対し、(1)労働契約上の権利を有することの確認、(2)2020年6月1日から本判決が確定するまで、毎月25日かぎり19万6000円の支払、(3)定年前の基本給と定年後再雇用契約における基本給の格差が改正前労契法20条に違反すると主張し、不法行為に基づく損害賠償として、664万5000円および遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年6月28日)判決]

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No.618 今週の事件【中日新聞社事件】の概要(2024年7月31日号)

2024年07月31日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、C社の従業員であるXが同社に対し、毎年従業員に支給していた錬成費の支給は労使慣行(または黙示の合意)として労働契約の内容となっていると主張して、労働契約に基づき、(1)2020年分の錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払、(2)2021年から毎年3月25日かぎり、錬成費およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2023年8月28日)判決]

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No.617 今週の事件【学校法人 A学園事件】の概要(2024年7月17日号)

2024年07月17日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A1法人が設置、運営していた甲中学校・高等学校(本件学校)において数学科教員として勤務していたXが、A1法人から乙中学校・高等学校(乙校)への配転命令を受けたことにつき、同命令は無効であると主張して、A1法人に対し、乙校での就労義務がないことの確認(事件1)を求めるとともに、本件学校の設置者がA1法人から、新設されたA2法人に変更されたことに伴い、Xの労働契約上の権利関係がA1法人からA2法人に承継されたと主張して、A2法人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および乙校での就労義務がないことの確認(事件2)を求めたもの。[福岡地裁小倉支部(2023年9月19日)判決]

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No.616 今週の事件【中央労働基準監督署長事件】の概要(2024年7月3日号)

2024年07月03日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、ファミリーレストランの経営等を業とするA社に雇用されていたXが通勤中の電車内において、迷惑行為を行っていた男性に注意したところ、男性から蹴られて左脛骨顆間隆起骨折の傷害を負うという通勤災害に遭遇したとして、C労基署長に対し労働者災害補償保険法に基づき療養給付たる療養の給付、療養給付たる療養の費用ならびに休業給付および休業特別支給金の請求をしたところ、同労基署長から、上記の傷害は通勤に起因する負傷とは認められないとして、2020年7月31日付でこれらをいずれも不支給とする旨の処分を受けたことから、上記の各処分には違法があると主張し、上記の各処分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2023年3月30日)判決]

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No.615 今週の事件【明治安田生命保険事件】の概要(2024年6月19日号)

2024年06月19日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがM社に対して、同社との間で締結されていた労働契約は、(1)主位的には無期労働契約であり、(2)予備的には有期労働契約であっても、M社の行った雇止めは無効であると主張して、当該労働契約に基づき、次の各請求をする事案である。[東京地裁(2023年2月8日)判決]

1)労働契約の権利を有する地位にあることの確認

2)2020年8月から本判決確定の日まで、毎月24日かぎり、賃金として月額25万円およびこれらに対する遅延損害金 

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■【長門市事件】最高裁第三小法廷判決の要旨(2022年9月13日)

2024年06月05日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

1.

▼ 地方公務員法28条に基づく分限処分について、免職の場合には公務員としての地位を失うという重大な結果となることを考えれば、処分の重さの判断については、特に厳密、慎重であることが要求されるものと解すべきである。

2.

▼ 約80件に上る本件各行為のような、9年以上の長期間にわたる悪質で社会常識を欠く一連の行為に表れたXの粗野な性格につき、公務員である消防職員として要求される一般的な適格性を欠くとみることが不合理であるとはいえない。

▼ 本件各行為の頻度等も考慮すると、上記性格を簡単に矯正することはできず、指導の機会を設けるなどしても改善の余地がないとみることにも不合理な点は見当たらない。

▼ 本件各行為によりN市の消防組織の職場環境が悪化することは、公務の能率の維持の観点から看過し難いものであり、特に地域住民の生命や身体の安全を守る必要がある消防組織においては上記職場環境悪化を重視することも合理的であるといえる。

▼ 本件各行為の中には、Xの行為を上司等に報告する者への報復を示唆する発言等も含まれており、現にXが復帰した後の報復を懸念する消防職員が相当数(消防職員約70人のうち16人)に上ること等からしても、Xを消防組織内に配置しつつ、その組織としての適正な運営を確保することは困難であるといえる。

▼ 以上の事情を総合考慮すると、免職の場合には特に厳密、慎重な判断が要求されることを考慮しても、Xに対し分限免職処分をした消防長の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものであるとはいえず、本件処分が裁量権の行使を誤った違法なものであるということはできない。

3.

▼ 以上によれば、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、原判決は破棄を免れない。

▼ 上記事実関係等の下においては、本件処分にその他の違法事由も見当たらず、Xの請求は理由がないから、原審判決を取り消し、同請求を棄却すべきである。

1)原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

2)Xの請求を棄却する。

3)訴訟の総費用はXの負担とする。

 

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No.614 今週の事件【長門市事件】の概要(2024年6月5日号)

2024年06月05日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N市の消防職員であったXが部下への暴行、暴言、卑猥な言動およびその家族への誹謗中傷を繰り返し、職場の人間関係および秩序を乱したなどとしてN市消防長から2017年8月22日付で分限免職処分を受けたことについて、処分の基礎となった事実に誤認があり、地方公務員法28条1項1号および3号のいずれにも該当しない上、適正な手続がとられていないとして、同処分の取消しを求めたもの。[山口地裁(2021年4月14日)判決]

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No.613 今週の事件【TWS Advisors事件】の概要(2024年5月22日号)

2024年05月22日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、XがT社に対し、同社との間で締結した契約は業務委託契約ではなく労働契約である旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに未払賃金の支払を求めるとともに、XがT社で就労していたにもかかわらず、同社がXに対し失業等給付を受給するよう指示したことにより、失業等給付に係る返還債務268万7448円の損害が発生した旨主張して、不法行為に基づき損害賠償の支払を求める事案(甲事件)、およびY社がXに対し、XとT社との間の業務委託契約が解消されたことにより、XとY社との間の使用貸借契約も終了したにもかかわらず、Xが違法に居住を継続した旨主張し、債務不履行、不法行為または不当利得に基づき、賃料相当損害金86万7225円の支払を求める事案(乙事件)の2つの事案である。[東京地裁(2022年3月23日)判決]

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No.612 今週の事件【医療法人社団A事件】の概要(2024年5月8日号)

2024年05月08日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A法人の職員であったXが複数の女性職員に対してその身体に触れ、性的な発言をするなどのセクシュアル・ハラスメントをしたことを理由として解雇(本件解雇)されたことから、本件解雇は解雇権を濫用したものとして無効であると主張して、同法人に対し、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、雇用契約に基づき、(1)2018年12月分の賃金57万6667円および2019年1月分から本判決確定の日までの賃金月額84万円ならびにこれらに対する遅延損害金、(2)2018年12月分以降の冬季賞与100万円および2019年6月分以降の夏季賞与40万円の各支払を求めたもの。[横浜地裁(2021年10月28日)判決]

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No.611 今週の事件【社会福祉法人A事件】の概要(2024年4月17日号)

2024年04月17日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A法人の従業員として勤務していたXが同法人に対し、労働基準法37条の割増賃金請求に基づき、(1)2019年2月から2020年11月までの夜勤時間帯の就労に係る未払割増賃金合計312万9684円、ならびに遅延損害金の支払を求め、(2)労働基準法114条所定の付加金312万9684円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[千葉地裁(2023年6月9日)判決]

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No.610 今週の事件【スタッフメイト南九州・アンドワーク事件】の概要(2024年4月3日号)

2024年04月03日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

[本訴]

S社は、従業員であったXが在職中にA社を設立し、S社の他の従業員を引き抜いたと主張し、Xに対しては不法行為または債務不履行に基づき、A社に対しては不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。

[反訴]

XおよびA社は、S社がXの名誉およびA社の信用を毀損する行為を行っていたと主張し、S社に対し、不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。[宮崎地裁都城支部(2021年4月16日)判決]

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