今回の事件は、K社との間で、契約期間を2014年5月27日から2017年5月26日までの3年間とする有期労働契約(本件労働契約1)および契約期間を2017年5月27日から2019年5月26日までの2年間とする有期労働契約(本件労働契約2)を締結し、客室乗務員として勤務していたAら3名が、本件労働契約1の前にK社との間で締結した訓練契約(本件訓練契約)が労働契約に該当し、同社との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるから、本件労働契約2の契約期間満了日までにK社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行ったことにより、労働契約法18条1項に基づき、同社との間で期間の定めのない労働契約が成立したものとみなされると主張して、K社に対し、(1)期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)本件労働契約2の期間満了日の翌日(2019年5月27日)から本判決確定の日まで毎月末日かぎり36万9611円の賃金およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。
これに対し、K社は本件訓練契約は労働契約に該当せず、Aらとの間で締結した有期労働契約の通算契約期間は5年を超えないから、労働契約法18条1項の要件を欠く旨を主張して争っている。[東京地裁(2022年1月17日)判決]
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