会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

人気メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』の公式ブログ。会社と社員のWin-Winな関係作りの答えが満載。

No.598 今週の事件【テイケイ事件】の概要(2023年10月18日号)

2023年10月18日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、T社と労働契約を締結したXが同社に対し、2018年10月から2019年9月までの期間における時間外労働に対する割増賃金および交通費の不払がある旨主張して、(1)労働契約および労働基準法(労基法)37条1項に基づき、8万3715円および遅延損害金、(2)労基法114条に基づき、付加金7万3860円および遅延損害金等の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年6月1日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

No.597 今週の事件【ケイ・エル・エム・ローヤルダッチエアーラインズ事件】の概要(2023年10月4日号)

2023年10月04日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、K社との間で、契約期間を2014年5月27日から2017年5月26日までの3年間とする有期労働契約(本件労働契約1)および契約期間を2017年5月27日から2019年5月26日までの2年間とする有期労働契約(本件労働契約2)を締結し、客室乗務員として勤務していたAら3名が、本件労働契約1の前にK社との間で締結した訓練契約(本件訓練契約)が労働契約に該当し、同社との間で締結した有期労働契約の通算契約期間が5年を超えるから、本件労働契約2の契約期間満了日までにK社に対して期間の定めのない労働契約の締結の申込みを行ったことにより、労働契約法18条1項に基づき、同社との間で期間の定めのない労働契約が成立したものとみなされると主張して、K社に対し、(1)期間の定めのない労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、(2)本件労働契約2の期間満了日の翌日(2019年5月27日)から本判決確定の日まで毎月末日かぎり36万9611円の賃金およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めたもの。

これに対し、K社は本件訓練契約は労働契約に該当せず、Aらとの間で締結した有期労働契約の通算契約期間は5年を超えないから、労働契約法18条1項の要件を欠く旨を主張して争っている。[東京地裁(2022年1月17日)判決]

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)

コメント
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする