会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.523 今週の事件【博報堂事件】の概要(2020年10月28日号)

2020年10月28日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、ⅩがH社との間で昭和63年4月から1年ごとの有期雇用契約を締結し、これを29回にわたって更新、継続してきたところ、X・H社間の有期雇用契約は労働契約法19条1号または2号に該当し、同社がXに対し、平成30年3月31日の雇用期間満了をもって雇止め(本件雇止め)したことは客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、従前の有期雇用契約が更新によって継続している旨主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件雇止め後の賃金として、30年4月から毎月25万円およびこれらに対する遅延損害金の支払、本件雇止め後の賞与として、30年6月から年2回各25万円ならびにこれらに対する遅延損害金の支払をそれぞれ求めたもの。


皆様からのご意見ご感想等をお待ちしております。

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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No.522 今週の事件【エアースタジオ事件】の概要(2020年10月14日号)

2020年10月14日 19時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、A社の下で劇団員として活動していたXが法定労働時間に対する最低賃金法による賃金の未払があるとしてその支払等を求めるとともに、A社がXを、ひと月に2日程度しか休日を取得できず、1日3時間程度しか睡眠時間を取得できない環境で長きにわたり労務提供させた行為および同社が従業員をして行わせた暴言、脅迫が不法行為に該当するとし、使用者責任に基づく損害賠償請求として慰謝料等の支払を求めたもの。


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