今回の事件は、A特許事務所を経営する弁理士であるXが、就職禁止約定に基づき、A事務所を退職したBら12名に対し、同事務所の依頼者にとって競合関係を構成する特許事務所等において退職後2年間就業行為の禁止を求めたもの。
皆様のご意見ご感想をお待ちしております。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)
今回の事件は、S社に雇用されていたXが在職中に当時の上司Yの不当な考課により給与を減額されたなどとして、S社の債務不履行またはYの不法行為に基づき、給与減額分、賞与減額分、雇用保険減額分、基本年金減額分、慰謝料などの損害賠償請求および給与等減額分について付加金の支払いを求めたもの。
皆様のご意見ご感想をお待ちしております。
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)