今回の事件は、N社の観光バス運転士として勤務していたAが未成年のバスガイドBに対して、猥褻(わいせつ)行為を行ったことを理由として懲戒解雇され、その処分の効力が争われたもの。[福岡地裁(1997年2月5日)判決]
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今回の事件は、T社の従業員であったAが同社に対し、時間外割増賃金の支払いを求めるとともに、T社のK代表が業務上Aを罵倒し、残業手当を支払わずに残業を強要し、また、出張の際にいわゆるセクハラ行為をしたなどとして、同社およびKに対して不法行為に基づく損害賠償を求めたもの。[大阪地裁(1998年12月25日)判決]
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今回の事件は、B社では賞与額について退職予定があるか否かにより支給額に差異を設けていたところ、同社は従業員Xに対して年内の退職予定がないことを前提として冬季賞与を支払ったが、Xはその2日後に退職したため賞与が過払いになったとして、B社がXに対し、100万円余の返還を求め争ったもの。[東京地裁(1996年6月28日)判決]
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今回の事件は、支店長としての不適格性を理由として、J社がXに対してなした降格異動の効力等が争われたもの。[東京地裁(1999年10月29日)判決]
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今回の事件は、M社の工事現場監督であったAが、解雇は無効であるとして雇用契約上の地位の確認および未払賃金の支払を求め(甲事件)、M社はAが会社所有の携帯電話(以下「本件携帯電話」)を私用に用いて電話をした相手(Aの妻の友人I)に迷惑をかけたことを理由に即時解雇したとして、Aに対し、同社が負担したAの私用電話による電話料金相当額の損害賠償金の支払を求めたもの(乙事件)。[大阪地裁(2001年7月19日)判決]
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