今回の事件は、M社に従事していたXが、同社はXの同意なく賃金を減額したほか、労働基準法所定の割増賃金を支払っていないなどと主張し、(1)割増賃金の支払、(2)賃金減額の有効性を争い、減額分の賃金の支払、および(3)雇用保険、健康保険および厚生年金保険の届出義務の懈怠により、健康保険からの給付を受給できない等という不安定な状態のまま就労することを余儀なくされ、精神的苦痛を被ったとして、M社に対し損害賠償を求めたもの。
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今回の事件は、K大学との間で平成25年4月に1年間の雇用契約を締結し、その後、2回にわたり同期間の雇用契約を更新したXが、K大学が28年4月以降は契約を更新しなかったことについて、労働契約法19条(有期労働契約の更新等)に基づき、契約が更新されたと主張して、同大学に対し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、同月分以降本判決確定日までの給与等の支払を求めたもの。
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