今回の事件は、T社に入社した女性であるX・Y両名が同社に対し、自らが一般職とされ、総合職である男性従業員との間に賃金格差が生じていることについて、一般職と総合職の区別は性別のみであるから、この取扱いを定めたT社給与規程およびこれに基づく賃金制度が労働基準法4条(男女同一賃金の原則)に違反し、また、T社が採用段階において、Xらが女性であることのみを理由に一般職に振り分け、総合職への転換を事実上不可能にしていることがいずれも雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)に違反すると主張して、(1)Xらが総合職の地位にあることの確認、(2)Xらが総合職であれば支払われたはずの賃金と実際に支払われた賃金との差額について、主位的に労働契約に基づく未払賃金請求として、予備的に不法行為に基づく損害賠償請求として、Xにつき合計489万1016円、Yにつき合計442万8176円およびこれらに対する遅延損害金の各支払を求めるとともに、(3)Xらは違法な男女差別により経済的、身分的な不利益を受け、精神的苦痛を被ったと主張し、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料各100万円およびこれらに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[横浜地裁(2021年3月23日)判決]
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