今回の事件は、N社との間で有期労働契約(本件労働契約)を締結していたXが、Xについて辞職または合意解約を理由とする本件労働契約の終了の効果が生じておらず、かつ、本件労働契約が労働契約法19条によって更新されたと主張し、同社に対し、(1)Xが労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、賃金請求として、(2)2020年2月分の未払賃金11万3735円および遅延損害金の支払を求め、(3)2020年3月から毎月25日かぎり月額29万3118円の割合による金員および遅延損害金の支払を求め、(4)賞与請求として、同年6月分の未払賞与50万8600円および遅延損害金の支払を求めたもの。[広島地裁福山支部(2021年12月23日)判決]
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