今回の事件は、B社がその従業員(総合職)であるXに対し、転勤を拒んだことを理由に給与規定に基づき、支払済の基本給の一部である12万円(地域限定総合職との半年分賃金差額)の返還およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(2022年3月9日)判決]
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