今回の事件は、L社および税理士法人Lに雇用されていたXが同社らに対し、時間外労働についての割増賃金の未払いがあるなどとして、(1)割増賃金およびこれに対する遅延損害金、(2)付加金およびこれに対する遅延損害金をそれぞれ連帯して支払うことを求めたもの。
Xは平成22年1月、L社らとの間で、税理士の補助業務を行うスタッフとして、期間の定めのない労働契約を締結し、同年9月末日、同社らを退職した。Xは公認会計士試験に合格していたが、実務修習を終了しておらず、税理士となる資格を取得することはなかった。
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今回の事件は、XがP社を退職する旨の退職願(本件退職願)を提出したが、これによる退職の意思表示が無効であるとして同社に対し、地位確認、賃金支払いを求めるとともに本件退職願を提出させる際のP社による退職の強要が不法行為に当たるとして、慰謝料および社宅からの退去費用等相当額の損害賠償を求めたもの。
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