Xは甲社の型枠解体工として、マンションの新築工事に従事していたところ、元請会社の現場所長から、Xの人格を否定する嫌がらせやいじめを受け、法令により義務づけられている酸素濃度測定が行われないまま地下ピット内作業への従事を強要させられたこと等により、適応障害を発症し、休業を余儀なくされたとして、S労基署長(処分行政庁)に対して労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく休業補償給付を請求した。 同労基署長は、上記請求につき、2020年3月25日付で全部の不支給処分をしたが、その後、同処分を取り消した上、請求期間のうち2018年11月30日から2019年1月21日までの53日間(本件期間)および待機期間を除いた期間について休業補償給付を支給する旨の変更決定(本件処分)をした。
今回の事件は、Xが国を相手に、本件処分のうち休業補償給付が不支給とされた本件期間に係る部分の取消しを求めたもの。[東京地裁(2023年3月15日)判決]
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