今回の事件は、X生命が同社を退職する予定の執行役員であるAに対し、競業避止の合意に基づき、退職後2年間、X生命と競業する生命保険会社の取締役、執行役および執行役員の地位に就任することならびに同社の営業部門の業務に従事することの差止めを求めたもの。
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今回の事件は、N社からの派遣スタッフとして、派遣先において勤務していたXが、XとN社との間の雇用契約は形式的には6ヵ月契約の体裁をとっているが、実際には3年間勤務の合意が成立していたにもかかわらず、1年後にされた雇止めは無効であると主張して、雇用契約上の地位にあることの確認および賃金の支払い等をN社に対し、求めたもの。
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