今回の事件は、I社に雇用されていたXが双極性障害(精神疾患)に罹患して休職したものの、休職期間満了前に復職可能な程度にまで回復したなどと主張して、同社に対し、雇用契約上の地位確認請求を求めるとともに雇用契約に基づく未払賃金およびこれに対する遅延損害金の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、N社において郵便物の集配業務に従事していたXが主位的には懲戒解雇(長期間の無断欠勤を理由とする)は無効であり、同社に対して(1)労働契約上の地位確認を求めるとともに、(2)民法536条(債務者の危険負担等)2項に基づく賃金(月額平均48万円余)等の支払い、(3)賞与等の支払い、(4)N社による懲戒解雇は違法であるから、同社はXに対し不法行為に基づく損害賠償義務を負うと主張して、合計657万円余等の支払いを求め、予備的には仮に懲戒解雇が有効であるとしても、XはN社の退職金規程に基づき退職金請求権を有していると主張して、退職金781万円余等の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、YがX社(土木建築業)に対し、(1)X社が雇用していたBが職場でYの着替えを盗撮したことに関し、民法715条(使用者等の責任)1項に基づき、(2)X社が被用者の盗撮行為を防止すべき雇用契約上の義務を怠ったとして民法415条(債務不履行による損害賠償)に基づき、また、(3)盗撮発覚後にX社は事実をもみ消そうとするといった不誠実な対応をしたとして同条に基づき、慰謝料200万円およびこれに対する遅延損害金、ならびに平成23年12月分の賞与のうち不足分10万円等の各支払いを求めたもの。
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