今回の事件は、R社と労働契約を締結したXが会社解散に伴う解雇をされたことについて、同社に対し、(1)当該解雇が無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに解雇後の賃金月額19万3894円およびこれらに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)R社による違法な解雇および本件訴訟における不誠実な態度が不法行為を構成すると主張して、同社に対し、慰謝料100万円の支払を求めたもの。[東京地裁(2021年10月28日)判決]
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