今回の事件は、Hが退職する際、S社との間でした「期間を3年、S社と競業関係に立つ損害保険会社に再就職しないことを条件として、S社がHに対し、1600万円の補償金を支払う」旨の合意(以下「本件競業避止契約」という)に基づいて、HがS社に対し、その履行を求めたもの。[東京地裁(1999年1月22日)判決]
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)