今回の事件は、N社を退職した直後に競合他社に転職したXがN社に対し、(1)退職金規程に基づく業績退職金525万4000円およびこれに対する遅延損害金、(2)雇用契約に基づき、2019年3月支給分の賞与(業績年俸)の残額245万4400円ならびにこれに対する遅延損害金の各支払を求めたもの。[東京地裁(2023年5月19日)判決]
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