[本訴]
S社は、従業員であったXが在職中にA社を設立し、S社の他の従業員を引き抜いたと主張し、Xに対しては不法行為または債務不履行に基づき、A社に対しては不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。
[反訴]
XおよびA社は、S社がXの名誉およびA社の信用を毀損する行為を行っていたと主張し、S社に対し、不法行為に基づき、損害賠償金および遅延損害金の支払を求めたもの。[宮崎地裁都城支部(2021年4月16日)判決]
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