会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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No.447 今週の事件【甲化工事件】の概要(2017年10月18日号)

2017年10月18日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の第1事件は、甲社と雇用契約(本件契約)を締結したXが同社において遺失金(本件遺失金)が発生したところ、本件遺失金を着服し、私的に費消したことを理由に懲戒解雇処分(本件処分)を受け、平成26年9月1日をもって甲社を解雇されたが、本件処分は無効である旨を主張して、同社に対し、本件契約上の権利を有する地位にあることの確認を求め、あわせて、本件契約に基づき、給与および賞与等の支払を求めたもの。

第2事件は、甲社において本件遺失金が発生したところ、Xは本件遺失金を着服し、私的に費消した旨、また、上記本件遺失金が発生したのはXによる営業所の現金の管理等に過失があったからである旨を同社が主張して、Xに対し、不法行為に基づき、24年3月30日から26年6月24日までの本件遺失金相当額および弁護士費用等の支払を求めたもの。


皆様からのご意見ご感想等をお待ちしております。

※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。

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【日本郵便事件】東京高裁判決の要旨(平成27年11月5日)

2017年10月04日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決
▼ Xの本件請求はいずれも理由があり、その理由は原判決の記載のとおりである。

▼ 平成22年度との比較において23年度の方がXの勤労態度が明らかに低下していて仕事の処理(能率)の低下があるとまでは評価することはできず、Xの業務遂行状況は両年度を通じて特段の変更はなかったという原判決の認定は相当である。

▼ N社は22年度のXに関する評価は誤りであり、23年度の評価が適正であって、Xに関する人事評価に裁量権の範囲の逸脱はない旨主張するが、同社は原審において、各年度の人事評価が適正であることを前提に、23年度の業務遂行状況が悪化している旨主張していたにもかかわらず、控訴審において、22年度の評価自体が誤りであったと主張するのは不合理である。

▼ Xが苦情申告不服申立制度を利用しなかったからといって、22年度よりも下がった23年度の人事評価を認容していたとまでいうことはできない。

1)本件控訴を棄却する。
2)控訴費用はN社の負担とする。
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No.446 今週の事件【日本郵便事件】の概要(2017年10月4日号)

2017年10月04日 07時55分00秒 | 会社にケンカを売った社員たち

今回の事件は、N社において雇用され、定年を迎えたXが改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律9条2項所定の「継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準」を満たす者を採用する旨の制度により再雇用されるべきであるのに再雇用しなかったと主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認ならびに同契約に基づく月額賃金等の支払を求めたもの。


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