今回の事件は、本件は、P社と雇用契約を締結し、K社の店舗で販売員として就業していたXが、試用期間についての説明を雇用契約締結時に受けておらず、P社から不当に解雇されたとして、P社に対する地位確認、P社・K社両社に対する解雇予告手当、逸失利益相当の損害賠償および慰謝料の支払いの一部を請求したもの。
これに対して、P社はXが勝手に職場を放棄した行為等から解雇は有効であり、Xが試用期間中の者でXの責めに帰すべき事由による解雇ゆえ、解雇予告手当支給の必要がないこと、K社はそもそもXとは雇用関係になく、使用者責任を含む損害賠償責任および労働者派遣業法上の責任を何ら負っていないことをそれぞれ主張し、争っている。
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今回の事件は、A社の取締役で本社営業部副部長および東京支店営業部長であったXが、株主総会で取締役を解任されたことから、解任当時は従業員兼務取締役であったことを前提に、従業員としての地位確認および取締役解任後の従業員給与の月額の支払いを主位的に請求し、正当な事由なくされた解任が無効であることを前提に、商法257条1項但書による損害賠償を予備的に請求したもの。
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