今回の事件は、G社との間で有期労働契約を締結していたXが2019年3月31日をもって雇止め(本件雇止め)をされたところ、本件雇止めは無効である旨主張して、同社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに(請求1)、上記労働契約に基づき、同年4月分から2021年12月分までの未払賃金合計1108万8000円およびこれに対する遅延損害金の支払(請求2)ならびに2022年1月分以降の未払賃金として月額33万6000円の支払を求め(請求3)、さらに、本件雇止めが不法行為に当たると主張して、不法行為による損害賠償請求権に基づき、慰謝料50万円およびこれに対する遅延損害金の支払(請求4)を求めたもの。[東京地裁(2022年6月22日)判決]
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
★メルマガ『会社にケンカを売った社員たち』は、隔週水曜日午前8時に配信しています。★
メルマガのご登録はこちらをクリック(まぐまぐのサイトへ移動します)