今回の事件は、支払い予定日までに実際に勤務していない場合(支給日前に退職ないし年休を取得した場合)には返還することを条件に「奨励金」を前借りしたXがH社を退職したところ、同社がすでに支払った「奨励金」の返還請求権とXが有する社内預金請求権および共済組織退職加算金請求権とを相殺したとして一部金員の支払いを拒んだため、Xが「奨励金」は賞与ないしは労働基準法上の賃金に当たり、一定の場合に返還義務を定めているのは労働基準法第17条または公序良俗に違反するとして、未払いの上記金員等の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、M社の従業員であったXが平成14年11月から16年4月までの間、平日(通常勤務日)の午前7時20分から9時までの間、合計535時間の所定外労働をしたにもかかわらず、その所定外労働に対する割増賃金の支払いがなかったとして、M社に対し、合計約800万円の支払いを求めたもの。
Xの本件請求につき、M社は「Xは労働基準法第41条2号の管理監督者に当たる」、「Xは1年間に基本給として2200万余円および裁量業績賞与として約5000万円の報酬を受けており、この基本給の中にはXの請求する超過勤務手当が含まれている」などと主張した。
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今回の事件は、Xが、勤務中にクモ膜下出血を発症した夫Kの労災申請の相談のために訪れた労働基準監督署の窓口で担当者であるYから、Xに労災申請を断念させようとして、労災申請は認められない旨誤った内容の教示をされた上、侮辱的言辞を浴びせられたため、うつ状態に陥った旨主張し、国に対しては国家賠償法第1条、Y個人に対しては民法709条(不法行為による損害賠償)にそれぞれ基づき、治療費、慰謝料および弁護士費用の賠償を求めたもの。
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▼ 業務用パソコンを使用してインターネット上の出会い系サイト等に投稿し、多数回の私用メールを送受信したXの行為につき、職務専念義務や職場規律維持に反するだけでなく、教職員としての適格性やK校の名誉信用にもかかわるものであって、懲戒解雇事由に該当する。
▼ Xのそれらの行為はK校の服務規則に定める職務専念義務等に著しく反し、その程度も相当に重いものであるから、本件懲戒解雇は相当である。
1)本件控訴に基づき、原判決中K校敗訴の部分を取り消す。
2)Xの請求を棄却する。
3)(Xによる)本件附帯控訴を棄却する。
4)XはK校に対し、995万0315円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
今回の事件は、K校の教員Xが同校から貸与された業務用パソコンを使用してインターネット上の出会い系サイト等に投稿し、他数回メールを送受信したことを理由に行われた懲戒解雇の無効を主張して、雇用契約上の地位の確認と未払賃金等の支払いを求めたもの。
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