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会社にケンカを売った社員たち~リーガル・リテラシー~

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■ 【日本産業パートナーズ事件】東京高裁判決(2023年11月30日)

2025年08月20日 07時55分00秒 | 会社にケンカ!の判決

【1.本件競業避止条項および本件減額規定の有効性】

▼ 労働者は、職業選択の自由を保障されていることから、退職後の転職を一定の範囲で禁止する本件競業避止条項は、その目的、在職中の職位、職務内容、転職が禁止される範囲、代替措置の有無等に照らし、転職を禁止することに合理性があると認められないときは、公序良俗に反するものとして無効であると解される。

▼ N社の投資検討先の情報、分析方法、バイアウト投資のノウハウを知ることができる投資グループの投資職の従業員(X)が同社を退職後直ちに競業他社であるバイアウトファンドのプライベートエクイティの事業を行う会社に転職等した場合、その会社はその従業員のノウハウ等を利用して利益を得られるが、N社はそれによって不利益を受けるケースがあると考えられるから、これを防ぐことを目的として、投資職の従業員に対して少なくとも一定期間の競業避止義務を課すことには合理性があるといえる。

▼ 本件競業避止条項は、N社の競合もしくは類似業種と判断する会社・組合・団体等への転職を行わないことと定められており、その文言上、必ずしも明確であるといえないが、Xの退職前に競合の範囲をバイアウトファンドのプライベートエクイティ(を事業とする会社)であると説明しており、制限の範囲が不相当に広く、本件競業避止条項を無効とするほどに不明確であるとはいえない。

▼ 競業避止義務を負う期間を1年間とすることは、本件競業避止条項の上記目的からすれば、不相当であるとはいえない。

▼ N社がXに対し、競業避止義務を負うことの代償措置として、年平均1200万円を超える基本年俸および業績年俸を支払っていたことについては、同業種の中でそれが特に高額であると認めるに足りる的確な証拠はなく、代償措置として十分であるとまでは直ちにいえないものの、上記のとおり、競業避止義務を課すことに合理性があり、本件競業避止条項が不明確であるとはいえず、期間も不相当に長いといえないことも考慮すれば、Xが競業避止義務を負うことが不合理であるとまではいえない。よって、本件競業避止条項が公序良俗に反し無効であるとはいえず、本件減額規定が無効であるともいえない。

【2.本件減額規定適用の可否、Xの退職金の額について】

▼ 業績退職金は、各年度に取得したポイントを累計している点で賃金の後払的性格を有する一方、べスティング率が付与時からの経過期間(勤務継続期間)によって増加する点で功労報償的な性格も有している。

▼ このような業績退職金の性質からすれば、本件競業避止義務違反をもって直ちに退職金を不支給または減額できるとするのは相当といえず、本件減額規定に基づき、競業避止義務違反を理由に業績退職金を不支給または減額できるのは、労働者のそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為がある場合にかぎられるとするのが相当である。

▼ XはN社に在職中の2017年当時、B社への提案資料等の作成を担当し、2019年12月にはB社・C社の案件にN社が提案先の優先順位として最も高いランク付けをして、高い関心を有していることを認識しながら、転職活動中であった同年11月ないし12月に、B社・C社関連を含む投資検討先への提案資料等を大量に印刷して社外に持ち出し、N社を退職した直後である2020年2月に競合他社である本件別会社に転職した。

▼ そして、Xは同年夏頃から転職先でB社・C社のカーブアウト案件を担当し、転職先の同案件についての提案が採用されるに至っている経緯に照らせば、Xに悪質な競業避止義務違反があったことは明らかである。

▼ さらに、本件競業避止条項が本件雇用契約締結時の労働契約書に記載されており、Xは2019年12月当時、本件競業避止条項の存在を認識していたこと、N社から2018年8月に全体会議で競業避止義務違反をした従業員がいたとして競業避止義務について説明がされ、2019年12月および2020年1月にも同社の人事労務担当者から競業避止義務違反がないか、転職先の質問を受けるなどしたことからすれば、Xは本件競業避止条項およびN社が競業避止義務を重視していることを認識しながら、故意に競業避止義務に違反したと認められる。

▼ 加えて、Xの業績退職金のうち成績分の占める額は低く、業績退職金においてXが貢献した割合が相当低かったことは退職金を減額するほどにXのそれまでの勤続の功を抹消ないし減殺してしまうほどの著しく信義に反する行為の有無や退職金減額の程度を判断する際に考慮できる。

▼ 以上によれば、Xの競業避止義務違反は勤続の功を大きく減殺する、著しく信義に反する行為に当たり、退職金合計に占める業績退職金の割合が約4分の3と相当高いことを考慮しても、業績退職金525万4000円を支払わなかったことは相当である。

【3.未払賞与(業績年俸)の有無について】

▼ 本件給与規程上、業績年俸(賞与)は、会社業績、部門業績、個人業績等を総合的に勘案の上、N社が決定すると定められており、具体的な金額または特定の計算方法により算定される金額の業績年俸が保障されているものではない。

▼ N社は諸事情を総合的に勘案して業績年俸額を決定する裁量を有すると解されるところ、同社がその裁量を逸脱し、または濫用したものとはいえない。

1)本件控訴を棄却する。

2)控訴費用はXの負担とする。

 

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■ 【警視セクハラ損害賠償事件】東京高裁判決の要旨(2023年9月7日)

2025年04月09日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

1.

▼ 監察官によるセクハラ被害の調査結果をまとめた「警察庁警視によるセクシュアル・ハラスメント事案の調査結果について」と題する書面等によれば、関係者の認識として、Yは以下の発言、行為をしたことが認められている。

▼ Yは、本件執務室においてもしくは執務中または執務に関連して、「(自分の)ちんちん小さいねん」との発言をしたこと、事件の捜査で大阪の風俗店に行った時に、その店ではどういうサービスをしていたという話をしたこと、4月か5月に本人と昼食に行った際、東京の歌舞伎町の話になったので、大阪ではもっと良いトップレスの店がある旨の発言をしたこと、ベビーシッターの話題に関連して、「おっぱい飲んでねんねしてはいらんのや」との発言をしたとの事実が認められる(「本件執務室等発言1」)。

▼ Yは執務中において、Xに対し、Xの執務態度に関連して、「ちょっと可愛くせないかんよ」、「優しくせないかんよ」などと注意したり、「あんまりキャンキャン言わん方がいい」、「女性なんだから」と述べたとの事実が認められる(「本件執務室等発言2」)

2.

本件執務室等発言1は、勤務時間中になされた発言であるとしても、いずれもその発言内容に照らし、Yの職務内容と密接に関連する内容であると認められないから、これらが「職務を行うについて」(国家賠償法1条1項)されたものであると認めることはできない。

▼ 他方、本件執務室等発言2は、執務中にXの執務態度に関してされたものであるから、職務内容と密接に関連し、職務行為に付随してされた行為といえるから、「職務を行うについて」されたものであるので、公務員個人であるYの責任を認めることはできない。

3.

本件露出行為は、Xに対して不快感を与えたものであり、Xに対するセクハラ行為にほかならず、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

4.

本件執務室等発言1は、いずれもXを含む雑談の中であえて不必要な性的話題を持ち出し、執務に関連しない風俗店のサービスの内容等に関する言動であり、セクハラ行為にほかならず、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

5.

本件発言2は、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

6.

本件発言3は、露骨に男性性器に言及するものであるほか、性差別的な一定の価値観をXに押し付ける内容の発言であって、社会通念上許容される限度を超えているといえるから、これらの発言により不快感を抱いたXに対しては、Xの人格権を違法に侵害するものとして不法行為が成立する。

7.

▼ 前記のような事実経過や本件において他にXの「抑うつ状態、身体表現性障害」の症状の原因となる事情も認め難いことなどから、Xの症状は、Yによる一連の不法行為によるものと認められる。

▼ このような事実経過に加え、Yによる性的言動の内容および態様等を考慮して、Xが被った精神的苦痛に対する慰謝料は30万円とするのが相当である(弁護士費用は3万円と認めるのが相当である)。

1)原判決を次のとおり変更する。

2)YはXに対し。33万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。

3)Xのその余の請求を棄却する。

4)訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを10分し、その1をYの負担とし、その余はXの負担とする。

 

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■ 【大津市(懲戒免職処分)事件】最高裁第一小法廷判決の要旨(2024年6月27日)

2025年02月12日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

[1.上告審の判断]

▼ 以下の理由から原審の判断は是認することができない。

本件規定は、懲戒免職処分を受けた退職者の一般の退職手当について、退職手当支給制限処分をするか否か、これをするとした場合にどの程度支給しないこととするかの判断を退職手当管理機関の裁量に委ねているものと解され、その判断は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したと認められる場合に違法となるものというべきである。

▼ Xは長時間にわたり相当量の飲酒をした直後、帰宅するために本件自動車を運転し、2回の事故を起こしていることからも、上記の運転は重大な危険を伴うものであったといえる。

▼ そして、Xは本件自動車の運転を開始した直後に第1事故を起こしたにもかかわらず、何らの措置を講じずに運転を続け、さらに第2事故も起こしながら、そのまま運転して帰宅しており、本件非違行為の態様は悪質であって、物的損害が生ずるにとどまったことを考慮しても、非違の程度は重いといわざるを得ない。

▼ また、Xは本件非違行為の翌朝、臨場した警察官に対し、当初、第1事故の発生日時について当日朝と虚偽の説明をしており、このような言動も不誠実なものというべきである。

▼ さらに、Xは管理職である課長の職にあり、本件非違行為が職務上行われたものではないとしても、O市の公務の遂行に相応の支障を及ぼすとともに同市の公務に対する住民の信頼を大きく損なうものであることは明らかである。

▼ これらの事情に照らせば、本件各事故につき被害弁償が行われていることや、Xが27年余りにわたり懲戒処分歴なく勤続し、O市の施策に貢献してきたこと等を斟酌しても、本件不支給処分に係る市長の判断が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものということはできない。

▼ 以上によれば、本件不支給処分が裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用した違法なものであるとした原審の判断には、退職手当支給制限処分に係る退職手当管理機関の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法がある。

▼ したがって、原判決中O市敗訴部分は破棄を免れない。上記部分に関するXの請求は理由がないから、同部分につき原審判決を取り消し、同請求を棄却すべきである。

[2.反対意見]

▼ 上記判決は裁判官全員一致の意見によるものであるが、裁判官岡正晶より、概要以下のとおり反対意見があった。

本件規定に係る一般の退職手当は勤続報償的な性格を中心としつつ、給与の後払的な性格や生活保障的な性格も有するものと解される。

▼ そして、本件規定は個々の事案ごとに、退職者の功績の度合いや非違行為の内容および程度等に関する諸般の事情を総合的に勘案し、給与の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえても、当該退職者の勤続の功を抹消するに足りる事情があったと評価することができる場合に、一般の退職手当の全部を支給しないこととする処分を行うことができる旨を規定したものと解される。

▼ 本件では、Xの過去の実績ないし功績の度合いは給与の後払的な性格や生活保障的な性格を踏まえると相応のものであって重視されるべきものと考えられるので、これを完全に抹消するに足りる事情はあるか否かの検討は丁寧に行わなければならない。

▼ この観点から、本件非違行為の内容および程度等をみると、Xの非違行為は職務中の行為であるとか、職務に関連または関係した行為ではない。また、非違行為の結果も幸いにして静止物との軽微な物損事故にとどまっている。さらに、O市の公務の遂行に及ぼした支障が重大であったとまではうかがわれず、同市の公務に対する住民の信頼ないし信用を具体的かつ現実的に害したとまでもうかがわれない。

▼ これらの事情に照らすと、本件非違行為をもって、Xの過去の実績ないし功績を完全に抹消するに足りる事情があったとまで評価することは酷に過ぎると考えられる。

▼ したがって、一般の退職手当が相応に減額されることはやむを得ないものとして、その合理性を認めることができるとした原審の説示は是認することができる。

▼ 以上の諸事情を総合的に勘案すれば、本件不支給処分は処分の選択が重きに失するものとして、社会観念上著しく妥当を欠き、本件規定が退職手当管理機関に認めた裁量権の範囲を逸脱し、またはこれを濫用したものとして違法であるとした原審の判断に違法があるとは考え難い。

1)原判決中、O市敗訴部分を破棄し、同部分につき第1審判決を取り消す。

2)前項の部分に関するXの請求を棄却する。

3)訴訟の総費用はXの負担とする。  

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■【オハラ樹脂工業事件】名古屋高裁判決の要旨(2023年11月30日)

2024年10月30日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

1.

▼ 使用者が労働者を懲戒することができる場合においても、当該懲戒が労働者の行為の性質および態様その他の事情に照らして、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効になる(労働契約法15条)。

2.

▼ Xらは2020年11月19日、印鑑を持って業務グループ室に来るよう指示されたBに同行して、承諾なく同グループ室に立ち入り、Aの「帰れ」との発言が暴行で傷害に当たる、組合活動に対する支配介入だと言い立て、業務グループ室から退室した後も、Bに対し、弁明書は預かることにして早く部屋から出るよう呼びかけ、Aが業務グループ室のドアを施錠すると、口々に監禁であると騒ぎ、「弁明書は預かり組合で確認する。組合の問題だから組合に文句を言え」などと言い立て、社長を部屋に駆け付けさせ、弁明書の確認および署名押印の手続を中止させるに至ったのであって、同手続を妨げたのみならず、就業時間中の業務グループ室を騒然とした雰囲気にして、職場の秩序を乱したのであるから、Xらは組合活動のつもりで行った行為であるとしても、その性質および態様上、「会社の行事や会議などの進行を妨げる行為」として相当程度に重大なものというべきである。

▼ O社はXらに対して同月26日にそれぞれ時間を指定して弁明の機会を設けたのに、Xらは同日の午前9時に4人で社長室に赴き、自分たちは組合活動として行っており、4人一緒に話をしてもらいたい旨申し入れ、社長が一人ずつ考えを聞きたいと言っても、主張を譲らなかったために、会社はXらが弁明の機会を放棄したものとして、弁明手続を打ち切ったのであって、Xらのかかる態度に照らせば、自ら設けられた弁明の機会を放棄したものとして評価するのが相当である。

▼ 本件懲戒処分はO社における懲戒処分中最も軽い譴責に加え、その次に軽い減給であって、その内容も月額基本給の100分の1を1回にかぎり減給するものであり、本件懲戒処分の内容は相当程度に軽いと評価するのが相当である。

▼ 以上を総合すると、Xらにそれまで懲戒処分歴がないことを考慮しても、本件懲戒処分が社会通念上相当性を欠き、懲戒権を濫用したものとして無効になるとはいえない。

1)原判決主文第1項および第2項を取り消す。

2)上記取消部分に係るXらの請求をいずれも棄却する。

3)Xらの附帯控訴をいずれも棄却する。

4)訴訟費用は、第一審および第二審を通じ、Xらの負担とする。

 

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■【長門市事件】最高裁第三小法廷判決の要旨(2022年9月13日)

2024年06月05日 08時00分00秒 | 会社にケンカ!の判決

1.

▼ 地方公務員法28条に基づく分限処分について、免職の場合には公務員としての地位を失うという重大な結果となることを考えれば、処分の重さの判断については、特に厳密、慎重であることが要求されるものと解すべきである。

2.

▼ 約80件に上る本件各行為のような、9年以上の長期間にわたる悪質で社会常識を欠く一連の行為に表れたXの粗野な性格につき、公務員である消防職員として要求される一般的な適格性を欠くとみることが不合理であるとはいえない。

▼ 本件各行為の頻度等も考慮すると、上記性格を簡単に矯正することはできず、指導の機会を設けるなどしても改善の余地がないとみることにも不合理な点は見当たらない。

▼ 本件各行為によりN市の消防組織の職場環境が悪化することは、公務の能率の維持の観点から看過し難いものであり、特に地域住民の生命や身体の安全を守る必要がある消防組織においては上記職場環境悪化を重視することも合理的であるといえる。

▼ 本件各行為の中には、Xの行為を上司等に報告する者への報復を示唆する発言等も含まれており、現にXが復帰した後の報復を懸念する消防職員が相当数(消防職員約70人のうち16人)に上ること等からしても、Xを消防組織内に配置しつつ、その組織としての適正な運営を確保することは困難であるといえる。

▼ 以上の事情を総合考慮すると、免職の場合には特に厳密、慎重な判断が要求されることを考慮しても、Xに対し分限免職処分をした消防長の判断が合理性を持つものとして許容される限度を超えたものであるとはいえず、本件処分が裁量権の行使を誤った違法なものであるということはできない。

3.

▼ 以上によれば、本件処分が違法であるとした原審の判断には、分限処分に係る任命権者の裁量権に関する法令の解釈適用を誤った違法があるというべきであり、原判決は破棄を免れない。

▼ 上記事実関係等の下においては、本件処分にその他の違法事由も見当たらず、Xの請求は理由がないから、原審判決を取り消し、同請求を棄却すべきである。

1)原判決を破棄し、第1審判決を取り消す。

2)Xの請求を棄却する。

3)訴訟の総費用はXの負担とする。

 

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