今週の『会社にケンカを売った社員たち』では、留学費用の返還に関して争われた事例を取り上げましたが、数ヶ月前に「国費で海外留学した中央省庁の若手キャリア官僚のうち1割が帰国後、早期退職していた問題で、人事院が留学費用の返還を義務付ける新法を制定する方向で検討を始めた。」とメディアで報じられたのをご記憶の方も少なくないと思います。ご参考までに関連記事にリンクを貼っておきます。(Y)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050725-00000216-kyodo-pol
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050713-00000006-san-pol
今回の事件は、M社の留学制度によって海外留学し、帰国後約13ヵ月で自己都合退職した元従業員Xに対し、M社が「留学費用は留学後5年間会社に勤務した場合は返還義務を免除する」旨の消費貸借契約により、同社がXに貸し付けたものであると主張して、費用の返還等を請求したもの。[東京地裁(2004年1月26日)判決]
※ この判例の本文は、『会社にケンカを売った社員たち』公式note に掲載しています。
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今回の事件は、K社が同社を退職後競業関係にあるショウワコーポレーション(以下、S社)へ就職したXらに対し、同人らが退職後6ヵ月間は同じ職場にある同業他社への就職を禁止されていたにもかかわらず、これに違反したとして、またK社に損害を与える意図をもって、充分な事前通知期間を置かず引き継ぎもせずにS社へ移籍したとして、債務不履行ないし不法行為に基づき損害賠償を、さらにS社およびその代表に対して、違法にK社従業員の引き抜き行為を行ったとして、不法行為に基づき、損害賠償をそれぞれ請求したもの。[大阪地裁(2000年6月19日)判決]
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今回の事件は、M社を退職した営業社員のXが雇用契約に基づいて支給される歩合給および時間外勤務手当が未払いであるとして、同社に対して、その支払いを求めたもの。[東京地裁(2000年3月17日)判決]
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弊社も提灯を出しました。
毎年この季節になると
若者の町渋谷といえども、
町中から日本を強く感じます。
18日にはみこしも出ますので
祭好きの方はぜひともお声かけ下さい。(TK)