今回の事件は、K社に雇用されていたXがその就労期間中に時間外割増賃金の不払があった旨主張して、同社に対し、雇用契約に基づき、(1)時間外割増賃金813万1174円および遅延損害金62万8519円の合計875万9693円および内金813万1174円に対する遅延損害金の支払を求めるとともに、(2)付加金473万3030円(上記時間外割増賃金813万1174円のうち除斥期間対象分339万8144円を控除した額)およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[熊本地裁(2021年7月13日)判決]
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