今回の事件は、業務上の負傷をしたXが仙台労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づき、病院への通院を中断した期間に係る休業補償給付の支給を請求したところ、処分行政庁から当該請求に係る期間は療養を受けていないことを理由に休業補償給付を支給しない旨の処分を受けたため、国に対し、同処分の取消しを求めたもの。
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今回の事件は、X社と雇用契約を締結して労務を提供し、平成21年7月13日をもって合意解約したA(在職中の強制わいせつ致傷罪にて有罪判決を受けた)が同社に対し、雇用契約に基づく退職金支払請求権に基づいて、退職金1375万1750円等の支払いを求めたもの。
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