今回の事件は、退職した従業員Xが、工場内で清掃作業中、転倒し、負傷した事故は、従業員が安全な状況下で業務に従事できるようはかるべきO社の安全配慮義務の懈怠により生じたとして、民法415条(債務不履行による損害賠償)に基づいて治療費、残業が減ったことによる査定賞与の減額、慰謝料などの損害の賠償を求め、O社がこれを争ったもの。
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今回の事件は、BD社がBK社とのフランチャイズ契約に基づいて経営する店舗において、店長として労務を提供したXが、(1)BD社に対して、平成16年9月1日から同月15日までの、最低賃金法に定める最低賃金額から既払額を控除した未払い賃金8,970円(日額598円の15日分)と、16年9月16日から同年11月8日までの、時間外労働・深夜労働および休日労働の割増賃金など84万0611円、および上記各賃金の合計金額(84万9581円)と同額の付加金、ならびに不法行為または労働契約上の債務不履行に基づく損害賠償として350万円(慰謝料300万円、弁護士費用50万円)を、(2)BD社の取締役であるAおよびCに対して、会社法の施行に伴う廃止前の有限会社法30条の3第1項に基づき、上記(1)と同額の損害金、および(3)BK社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、上記(2)と同額の損害金の支払いを請求したもの。
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