Xは平成21年10月27日当時、K社の業務に従事していたところ、同社が実施した同年7月、8月度の販売コンクールにおいて、Xの特定商品の販売数が割り当てられた販売目標数に達しなかった(「未達」と呼称されていた)。K社は美容部員を対象に原則として月1回、新商品の勉強会や販売を達成するための勉強会を目的とする研修会を実施していた。
今回の事件は、(1)K社で行われた従業員の研修会(本件研修会)に際して、同社のA(販売部ストア課課長)、B(同課美容係長・ビューティートレーナー)、C(同課販売第1係主任・エリアマネージャー)がXに対し、その意に反して特定のコスチューム(頭部にウサギの耳の形をしたカチューシャをつける等した易者のコスチューム)を着用して研修会に参加するように強要するなど(その後、コスチュームを着用したXの姿を含む本件研修会のスライド投影がされた)したこと、また、(2)K社のD(業務部課長)がXの診療情報を医療機関から詐取しようとした(DはXが通院していたクリニックに対し、産業医を介してXの診療情報提供を依頼した)ことについて、これらの行為がいずれも不法行為に該当するとして、XがA、B、CおよびDに対して損害賠償を請求し、K社に対してはAら4名の上記行為に対して使用者責任を負うとして、損害賠償請求をしたもの。
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今回の事件は、乙社の講師であったXが同社の従業員であるAのパワーハラスメントにより辞職を余儀なくされたとして、乙社およびAに対し、不法行為または債務不履行に基づく損害賠償(財産的損害220万8660円、慰謝料200万円、弁護士費用42万円)等を求めたもの。
Aは平成22年5月6日、Xに対し、乙社の受講者であったYからの「Xと男女の関係になって性病をうつされた」等の手紙を見せ、XはAに対し講師を辞する旨を伝え、乙社に対し業務委託講師契約解除通知書を提出している。
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