今回の事件は、事業の一部廃止、縮小等を理由にT社から解雇されたXが同社に対し、解雇の無効を主張して、(1)労働契約上の権利を有することの確認、(2)労働審判に対する異議申立て後に訴状に代わる準備書面を提出した平成23年3月までに支払われるべきであった給与、賞与等、同月から判決確定までの給与等の支払い、(3)訴状に代わる準備書面を提出した平成23年から判決確定までの年2回の定期賞与等の支払いを求めたもの。
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今回の事件は、Y社の従業員であったXが死亡したのは過重労働が原因であるとして、同社に対し、Xの妻子(Aら3名)が労働契約に基づく安全配慮義務違反に基づき、Xの母Dが不法行為に基づき、損害賠償の支払いを求めたもの。
なお、Y社の店舗の店長であったXは有給休暇を取得して深夜にテレビでワールドカップの決勝戦を観戦していたが、翌朝ぐったりとして反応がなく病院に搬送されたが、心臓性突然死により死亡した(享年36歳)ことが同病院で確認された。
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