E社の元正社員であるXが平成27年3月末日付で60歳の定年により退職し、雇用期間を1年間とする有期雇用契約により再雇用された後、「定年退職後の再雇用制度対象者の基準に関する労使協定」所定の再雇用制度の対象となる者の基準(本件再雇用基準)を充足しないことを理由として、28年4月1日以降は同契約が更新されず、再雇用されなかった(本件雇止め)。
今回の事件は、Xが本件雇止めについて、実際には本件再雇用基準を充足していたことなどから、労働契約法19条2号により、同一の労働条件で同契約が更新されたとみなされること、27年分および28年分の業績賞与の査定等に誤りがあることなどを主張して、E社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、本件雇止め以降の未払基本給(バックペイ)ならびに前期業績賞与の未払分の支払を求めたもの。
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