▼ B部長がXを手術麻酔等の担当から外した行為の違法性について、判断の前提となるXのAセンター長に対する上申等に関しては付加訂正のほかは原判決の判断のとおりである。
▼ B部長がXを手術麻酔および術前診療の担当から外した動機について、22年4月から7月までの間、Gセンターにおいては毎月171件ないし207件の手術が行われており、Xはこのうち毎月12件ないし21件の手術麻酔を担当していたのに対し、同年8月9日から13日までの週および同月16日から20日までの週には、麻酔科医が立ち会う手術が各週ともに50件程度は実施されたと認められるところ、Xはこれらの各週は手術麻酔を1件も担当していない。よって、手術の件数に顕著な減少が見られないにもかかわらず、Xの手術麻酔の割当てがなくなったことはいささか不可解である。
▼ B部長による手術室予定表作成行為の違法性について、一部を改めたほかは原判決の説示のとおりである。
▼ Xは手術麻酔および術前診療の担当から外されたことを動機として、Gセンターを退職することを決意したと認められ、そして麻酔の指導の経験を積むことを希望していたXがその担当業務を奪われれば、退職に至ることも自然である等の事情によれば、B部長によって担当業務を奪われたこととXが退職を決意したこととの間には相当因果関係があると認められる。
▼ Xが22年8月、Aセンター長に対し、同年9月末でGセンターを退職し、県が設置する他の病院への異動も希望しない旨の手紙を書いているが、この手紙の中で手術麻酔および術前診療の担当から外されたことへの抗議がないことは手術麻酔および術前診療の担当から外されたことが動機となって、Xが同センターを退職することを決意したとの認定を覆すものではない。
1.原判決を次のとおり変更する。
(1)県はXに対し、30万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
(2)Xのその余の請求を棄却する。
2.訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを6分し、その1を県の負担とし、その余をXの負担とする。
▼ B部長がXを手術麻酔および術前診療の担当から外した動機について、22年4月から7月までの間、Gセンターにおいては毎月171件ないし207件の手術が行われており、Xはこのうち毎月12件ないし21件の手術麻酔を担当していたのに対し、同年8月9日から13日までの週および同月16日から20日までの週には、麻酔科医が立ち会う手術が各週ともに50件程度は実施されたと認められるところ、Xはこれらの各週は手術麻酔を1件も担当していない。よって、手術の件数に顕著な減少が見られないにもかかわらず、Xの手術麻酔の割当てがなくなったことはいささか不可解である。
▼ B部長による手術室予定表作成行為の違法性について、一部を改めたほかは原判決の説示のとおりである。
▼ Xは手術麻酔および術前診療の担当から外されたことを動機として、Gセンターを退職することを決意したと認められ、そして麻酔の指導の経験を積むことを希望していたXがその担当業務を奪われれば、退職に至ることも自然である等の事情によれば、B部長によって担当業務を奪われたこととXが退職を決意したこととの間には相当因果関係があると認められる。
▼ Xが22年8月、Aセンター長に対し、同年9月末でGセンターを退職し、県が設置する他の病院への異動も希望しない旨の手紙を書いているが、この手紙の中で手術麻酔および術前診療の担当から外されたことへの抗議がないことは手術麻酔および術前診療の担当から外されたことが動機となって、Xが同センターを退職することを決意したとの認定を覆すものではない。
1.原判決を次のとおり変更する。
(1)県はXに対し、30万円およびこれに対する遅延損害金を支払え。
(2)Xのその余の請求を棄却する。
2.訴訟費用は、第1、2審を通じてこれを6分し、その1を県の負担とし、その余をXの負担とする。