
今回の事件は、XがT法人からパワーハラスメント行為等の事由により訓戒の懲戒処分を受けたところ、同処分は懲戒事由が認められず、懲戒権の濫用(労働契約法15条)により無効であると主張し、同法人に対し、同処分の無効確認を求めるとともに、不法行為に基づき、損害賠償金200万円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[東京地裁(令和元年11月7日)判決]
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