
今回の事件は、2週間足らずの期間に退職願を提出し、IB社を退職したAら4名が同社に対して、退職金の支払い等を求めたもの。これに対し、IB社は集団退社(総勢14名)による営業妨害行為を理由として、退職願提出後にAらを懲戒解雇しており、退職金不支給事由が認められる旨などを主張して争った。
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