
今回の事件は、N社の従業員であるX1ら44名が同社から着用を義務づけられていた制服の更衣に要する時間は労働基準法上の労働時間に該当するにもかかわらず、N社はこれを労働時間として扱わず、更衣に要する時間に応じた割増賃金を支払っていない旨主張して、同社に対し、(1)主位的に不法行為に基づく損害賠償請求として、2017年12月から2020年11月までの間の未払賃金相当損害金および弁護士費用相当損害金の合計である各原告に係る別紙3(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、雇用契約に基づく賃金請求として、2019年7月から2020年11月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めるとともに、労働基準法114条に基づく付加金請求として、上記各原告に係る別紙1(略)の「請求額」欄記載の金員と同額の付加金およびこれに対する遅延損害金の支払を求め、また、(2)雇用契約に基づく賃金請求として、2020年12月から2022年3月までの間の未払賃金である各原告に係る別紙2(略)の「請求額」欄記載の金員およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[神戸地裁(2023年12月22日)判決]
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