
今回の事件は、XがA組合に対し、同組合による解雇(本件解雇)は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものであって、権利を濫用したものとして無効であると主張して、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、2022年3月から判決確定日まで毎月25日かぎり賃金30万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払、ならびに、本件解雇以前の2021年の冬季賞与98万6000円およびこれに対する遅延損害金の支払を求めたもの。[水戸地裁(2024年4月26日)判決]
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