いま開かれている区議会定例会に、杉並区自治基本条例についての改正案が提案されています。北海道ニセコ町で初めて制定された条例で、「地方自治体の憲法」と称されるものです。「地方分権」のかけ声の高まりにつれて、全国各地で制定があいついでいる条例です。基本的概念は、住民―首長(行政)―議会の関係性と役割(責務)を規定しようとするものですが、その核心は「情報共有」と「住民参加」と言われています。しかし現状の条例を見てみると、主権者としての住民の活動や議員としての自由闊達な活動を規制する内容になっていたり、謳い文句だけは立派でも実践性に乏しかったり。あるいは住民意見の提出=パブリックコメントの規定などは、「住民の意見を聴いた」というアリバイにされかねない機能を現実には果たしているように見えます。住民投票に関する規定などはその際たるもので、議会による実施の議決が要件とされていたりして、これでは現実的に住民投票が実施されることは難しいだろうと思わざるをえません。現に、「減税自治体構想」を具体化する基金設置条例などは、住民投票で信が問われて然るべき課題だと思います。また、「自治体行政への住民参加」は、「協働」というスローガンの下で民営化推進の論理にさえなっています。さらにもっと言えば、「自治体行政に参加しない権利」こそ承認されなければならないのが、基本的人権尊重の真骨頂なのではないでしょうか。
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